浅村特許事務所 知財情報
2014年8月30日
アルゼンチン 特許庁が、優先権で関連付けられた外国の出願に関する情報を要求
【要約】 2012年12月31日以前に、優先権を主張して出願した全ての特許出願について、優先権で関連付けられた外国出願の出願状態を、アルゼンチン特許庁に通知しなければならない。通知しなかった場合に出願を放棄扱いされる可能性がある。 |
アルゼンチン特許庁は、2014年8月27日に発行した特許官報において、新規則を発表した。その新規則によると、少なくとも1つの優先権を主張して、2012年12月31日以前に出願された全ての特許出願について、出願人は、優先権で関連付けられた外国の出願が既に特許になったかどうか等、出願の状態をアルゼンチン特許庁に通知しなければならない。
この通知を90日以内に行わなかった場合には、該当する出願を放棄として扱うとの制裁に関する規則については、庁にその様な権限があるか等につき現地特許関係者の間でも異論はあるものの、安全のため、規則に従い通知することが望ましい。
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