浅村特許事務所 知財情報
2014年7月8 日
フィリピン 分割出願の年金支払期日の起算方法の改正
【要約】 分割出願の年金支払期日を親出願の年金支払期日と同じ日に揃えて、年金支払手続が統一的なものとなるように改正された。2015年3月3日に発効する。 |
2014年の初め頃、特許庁は、特許出願に対する年金の支払い手続を統一的なものとするために、直接出願又はPCT出願からの分割出願に対する年金支払期日の起算日を改正するメモランダムサーキュラー(No.14-002及びNo.14-003)を発行した。本改正は、2015年3月3日(即ち、前記サーキュラーNo.14-002の発行の日の1年後)に発効し、それ以降、親出願とその分割出願の両方の年金支払期日は同じ日に揃えられる。
改正前(現在の)実務では、分割出願の年金支払期日の起算日は、分割出願が直接出願からかPCT出願からかに関わりなく、特許庁による電子公報における分割出願の公開日である。
しかし、2015年3月3日以降は、分割出願の年金支払期日は、その親出願の公開日から計算されることになる。これにより、PCT出願に基づく分割出願に対する年金支払期日はその親出願の国際公開日から計算されることになり、一方、直接出願に基づく分割出願に対する年金支払期日は特許庁による電子公報におけるその親出願の公開日から計算されることになる。分割出願が親出願の公開日の後4以上過ぎて提出された場合、分割出願に対する年金支払期日は、その親出願について最後に支払われた年の翌年に開始することになり、それ以降の年金支払期日は当該日に応答する日となる。以下の表に本改正内容を例示する。
[直接出願の場合]
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親出願 |
分割出願 |
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出願日 |
2010年1月5日 |
2014年1月12日 |
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公開日 (電子公報) |
2012年12月10日 |
未公開 |
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年金 |
第1年 |
2016年12月10日 |
第1年 |
2016年12月10日 |
第2年 |
2017年12月10日 |
第2年 |
2017年12月10日 |
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第3年 |
2018年12月10日 |
第3年 |
2018年12月10日 |
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↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
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第13年 |
2028年12月10日 |
第13年 |
2028年12月10日 |
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第14年 |
2029年12月10日 |
第14年 |
2029年12月10日 |
[PCT国内段階の出願の場合]
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親出願 |
分割出願 |
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国際出願日 |
2010年8月10日 |
― |
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国内段階移行日 |
2012年1月5日 |
2013年11月20日 |
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国際公開日 |
2011年2月10日 |
― |
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公開日(電子公報) |
― |
2014年4月20日 |
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年金 |
第1年 |
2015年2月10日 |
支払いなし |
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第2年 |
2016年2月10日 |
第1年 |
2016年2月10日 |
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第3年 |
2017年2月10日 |
第2年 |
2017年2月10日 |
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↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
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第15年 |
2029年2月10日 |
第14年 |
2029年2月10日 |
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第16年 |
2030年2月10日 |
第15年 |
2030年2月10日 |