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フィリピン 分割出願の年金支払期日の起算方法の改正

浅村特許事務所 知財情報
 2014年7月8 日


フィリピン 分割出願の年金支払期日の起算方法の改正


 

 

【要約】

 分割出願の年金支払期日を親出願の年金支払期日と同じ日に揃えて、年金支払手続が統一的なものとなるように改正された。201533日に発効する。

 

 2014年の初め頃、特許庁は、特許出願に対する年金の支払い手続を統一的なものとするために、直接出願又はPCT出願からの分割出願に対する年金支払期日の起算日を改正するメモランダムサーキュラー(No.14-002及びNo.14-003)を発行した。本改正は、2015年3月3日(即ち、前記サーキュラーNo.14-002の発行の日の1年後)に発効し、それ以降、親出願とその分割出願の両方の年金支払期日は同じ日に揃えられる。

 

 改正前(現在の)実務では、分割出願の年金支払期日の起算日は、分割出願が直接出願からかPCT出願からかに関わりなく、特許庁による電子公報における分割出願の公開日である。

 しかし、2015年3月3日以降は、分割出願の年金支払期日は、その親出願の公開日から計算されることになる。これにより、PCT出願に基づく分割出願に対する年金支払期日はその親出願の国際公開日から計算されることになり、一方、直接出願に基づく分割出願に対する年金支払期日は特許庁による電子公報におけるその親出願の公開日から計算されることになる。分割出願が親出願の公開日の後4以上過ぎて提出された場合、分割出願に対する年金支払期日は、その親出願について最後に支払われた年の翌年に開始することになり、それ以降の年金支払期日は当該日に応答する日となる。以下の表に本改正内容を例示する。

 

[直接出願の場合]

 

親出願

分割出願

出願日

2010年1月5日

2014年1月12日

公開日

(電子公報)

2012年12月10日

未公開

 

 

年金

第1年

2016年12月10日

第1年

2016年12月10日

第2年

2017年12月10日

第2年

2017年12月10日

第3年

2018年12月10日

第3年

2018年12月10日

第13年

2028年12月10日

第13年

2028年12月10日

第14年

2029年12月10日

第14年

2029年12月10日

 

[PCT国内段階の出願の場合]

 

親出願

分割出願

国際出願日

2010年8月10日

国内段階移行日

2012年1月5日

2013年11月20日

国際公開日

2011年2月10日

公開日(電子公報)

2014年4月20日

 

 

年金

第1年

2015年2月10日

支払いなし

第2年

2016年2月10日

第1年

2016年2月10日

第3年

2017年2月10日

第2年

2017年2月10日

第15年

2029年2月10日

第14年

2029年2月10日

第16年

2030年2月10日

第15年

2030年2月10日