2026年 1月 6日
浅村特許事務所 知財情報
マレーシア 新しい特許規則
[特許付与後の異議申立て]
マレーシアにおける新しい特許異議申立手続きが、2025年12月31日から開始されました。
特許付与の公告日から6ヶ月間の異議申立期間が設けられ、第三者(異議申立人)はその間に特許の付与に対して異議を申し立てることができます。
特許異議申立ての理由は、次の場合に限定されます。
• 特許の対象が新規性、進歩性、および/または産業上の利用可能性を欠いている場合、
• 特許の対象が「発明」の定義を満たさない場合や特許保護の対象外である場合、
• 明細書またはクレームが特許規則に準拠していない場合や発明の理解に必要な図面が提出されていない場合。
異議申立てを開始するには、異議申立人は申立理由書を提出する必要があります。
特許権者はこれに対し、クレームの補正等を含む答弁書を提出することができます。
更に異議申立人は、この答弁書に対する弁駁書を提出することができます。
両当事者は追加の意見書を提出するよう求められる場合があります。
その後異議特別委員会が両当事者の主張を審理し、当該特許を維持するかどうかを決定します。
欧州特許庁とは異なり、異議手続きは書面提出のみで、口頭審理は行われないことに留意する必要があります。
また、登録官は費用を命じることができ、異議申立人は保証金の納付を求められることがあります。
[配列表]
2025年12月31日からは、マレーシア特許出願において、PCTのST26標準フォーマットに準拠したPDF形式の配列表を提出する必要があります。
この改正により、マレーシアの特許実務はPCTの要件に準拠することになります。
この変更は、マレーシアにおける出願および条約出願に影響が考えられます。
ST26フォーマットが準備されていない特定の出願の場合に特に影響します。
PCT国内段階出願には、通常既にST26フォーマットの配列表が含まれているため、大きな影響はなさそうです。
