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Q&A Trademark

商標Q&A一覧

Q: 商標って何ですか?取らないと困るものなのでしょうか?
A:取引上で使用する商品やサービス(役務)の名称(識別標識)です。事実上、ブランド名という言い方をする場合もあります。他人の持っている商標とぶつかるような使用を行なわないように調査することは大事です。ただ、調査はその時点の状況を確認するための参考にするものですので、後で他人が似た商標を登録する可能性もあります。そのため、自分が使用する商標は商標の登録をすることを推奨します。詳しくは、浅村特許事務所へご相談下さい。

Q:商標登録を受けるためにはどのようにしたらいいの?
A A:特許庁に商標登録出願をして特許庁の審査に通らないと、商標登録はできません。弁理士がその手続代理の専門家ですので、詳しくは一度弁理士にご相談されたら良いと思います。浅村特許事務所へのご相談下さい。

Q:商標と商号はどのように違いますか?
A:商号は会社名です。商標は取引上で使用する商品やサービス(役務)の名称(識別標識)です。商号は、法人の一つの営業につき一つであるのが原則ですが、商標は、同じ法人が提供する複数の商品やサービス(役務)がある場合に複数の商標を使い分ける場合もあります。

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Q:商標を登録したら、ずっと有効なのでしょうか?
A:商標権の存続期間は登録から10年間であり、 10年毎に更新することが可能です。
Q:同じ名前の違う商品があり、どちらも商標登録済みと書かれています。そんなことあるのでしょうか?
A:あり得ます。商標登録は、商標(マーク)だけで行うことはできず、使用する対象となる商品やサービス(役務)を指定する必要があり、商標登録の範囲はその両方で決まります。商標が同じでも、指定する商品やサービスが同一か類似していなければ、それぞれ登録される可能性があります。
Q:商標とトレードマークって違うのでしょうか?
A:トレードマーク(trademark)は、日本語で商標のことですので同一です。なお、商品の商標をトレードマーク(trademark)、サービス(役務)の商標をサービスマーク(service mark)と使い分けて呼ぶ場合もあります。
Q:商標は自分で特許庁に登録申請できるのでしょうか?
A: できます。自分で出願する場合の注意事項は、商標の態様や、使用可能性のある商品・サービスの範囲を考慮して、効果的な保護が得られる内容で願書作成ができているかという点や(出願後に内容を追加することは原則できません。)、また、出願後に特許庁とのやりとりも自分で行う必要がある点はご注意ください。

Q:商標の出願から登録までの間に行う主な手続きとは?自分たちは何をしたらいいの?
A: ホームページにフローを記載してありますのでご参照ください。浅村特許事務所の場合、お客様にして頂くのは 最初の弁理士との面談のみが基本的です。

Q:以前から使っていた商品名を今から商標登録することは可能なのでしょうか?
A:識別力等の商標の登録に必要な基本的な要件を満たし、他社が商標登録していなければ可能性はあります。自社が最初に使った商品名でも、他社が最初に商標登録してしますと 自社で使えなくなってしまう可能性が高いので、できるかぎり早く商標登録出願することを一般的にはおすすめします。

Q:年金ってよく聞きますがなんですか?
A:登録済みの特許や商標の権利を維持するために支払う費用です。
特許は年毎に支払うことができるのでこの名称で呼ばれます。商標の場合、初回の登録の際や十年毎の更新の際に10年分を払う方法の他、5年毎に支払う(分納といいます。)することもできます。

Q:「区分」という言葉を耳にしますが、「区分」とはなんのことでしょうか?
A:「区分」とは、商品やサービス(役務)の分類を示す言葉として用いられることが多いです。商標登録出願で指定する商品・サービスは45の区分に分類されています。例えば、被服と化粧品は違う「区分」に属します。

Q:登録商標を使用する場合、それが登録商標であることを示す必要はありますか?
A:商標法ではそのように努めなければならないことが規定されていますが(73条)、訓示規定であり表示しなくてもそのこと自体で罰則はありません。但し、他者による権利侵害の予防に役立つ場合もありますので、表示することを推奨します。

Q:商標権を複数人の共有名義にすることはできますか?
A:できます。

Q:一部の指定商品のみに係る商標権を他人に移転できますか?
A:できます。

Q:商標権のライセンスは登録する必要はありますか?
A:通常の商標ライセンス(「通常使用権」といいます。)は、契約により効力を生じます。この場合、ライセンス(使用許諾)登録は必須ではありませんが、ライセンス登録をするとその後に商標権を譲り受けた者(転得者)にもライセンスの効力を主張できます。また、専用使用権と呼ばれる商標ライセンスの種類もあり、こちらは登録が効力発生要件であり、その設定期間内は設定した範囲で専用使用権者のみが商標権を専有(独占排他的に使用)できます。

Q:自他商品(役務)識別力とはなんですか?
A:商標を手がかりとして、自社の商品(役務)を他社のものと区別して認識してもらうために商標に求められるものであり、商標登録の基本要件です。
商品の一般名称等(普通に使われている名称等)は、識別力が認められません。商標が商品(役務)に関して識別力が認められるかどうかは個別に判断されます(例えば、appleという文字は、りんごという商品には識別力はありませんが、コンピュータには識別力があるといえます)。

Q:商標法における商品・役務(指定商品・指定役務)とはなんですか?
A: 商標を使用する対象として保護を求める範囲です。商標登録は、商標(マーク)だけで行うことはできず、使用する対象となる商品・サービス(役務)を指定する必要があり、商標登録の範囲はその両方で決まります。商標登録出願を行う場合、商品やサービス(役務)が属する「区分」(分類)も指定する必要があります。

Q:類似群コードとはなんですか?
特許庁における商標登録出願の審査において、商品やサービス(役務)の関係性を示す情報であり、同じ類似群コードが付された指定商品(指定役務)は、審査上では類似と推定されます(あくまで推定であり当事者の主張・立証によって例外的に類似しないと扱われる場合もあります)。

Q:商標登録の主な要件にはどのようなものがありますか?
A:商標登録のための要件は、商標法第3条、第4条に基本的に規定されていて、主な要件として以下のものが挙げられます(あくまで一例です)。
1.商標が指定商品(指定役務)について「識別力」を有すること(商標法第3条1項各号)
2.商標、指定商品(指定役務)が他人の先願に係る商標登録のものと類似しないこと(商標法第4条1項11号)
3.商標が、指定商品(指定役務)について品質・質の誤認を生じさせるおそれがないこと(商標法第4条1項16号)
Q:優先権とは?
A:商標を他の国にも出願する際、先に出願した国と同じ出願日に出願したと同等の扱いをしてもらう権利のことです。条件としては、先の(最初の)出願の日から6ヶ月以内に他の国に出願しなければなりません。
なお、いずれも対象となる国は、パリ条約という国際条約を遵守する国でWTO加盟国を含みます。
<例>
例えば、A社が日本で2020年1月に商標登録出願をして、優先権を主張して中国に2020年3月に同じ範囲で商標登録出願した場合を例に考えます。この場合、例えば、B社が中国で2020年2月に商標登録出願(優先権無し)しても、優先権の効果が得られる範囲では、中国では、A社の出願がBの出願を引用して拒絶されることは原則ありません。日本で商標登録出願し、その後に外国でも同じ範囲内で商標登録出願を行う場合、優先期間(6ケ月間)に行うと上記メリットが得られてよいです。
Q:不使用取消審判とは?
A:他社が商標登録しているにもかかわらず、3年以上の間、ずっとその商標を指定商品(指定役務)に使用をしていない場合には、これを理由にその商標の取り消しを求めることができる制度です。だれでもこの審判の請求をすることができます。同様の制度を採用している外国も多数ありますが、求められる不使用期間は国により異なる場合がありますので、ご注意ください。

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